遺産分けの問題 遺言があるけどどうしよう?


まずは遺言があるかどうか探してください

遺産の分け方については、遺言書が残されているときは遺言が優先します。
まず、遺言書を探してください。


遺言書が出てきた場合

その遺言書が公正証書遺言(公証役場で作られたもの=公証人の記名があります)の場合には、その内容にしたがって名義変更手続きを行います。もし、遺言執行者(遺言を実現するために指名された人)がある場合には、遺言執行者が財産目録を相続人に公開するなどの作業を行います。一方、その遺言書が公正証書遺言ではなく自筆証書遺言(普通の用紙に本人が自筆で書いた遺言書)の場合には、家庭裁判所に検認の申立てを行います。検認は遺言書の形式、その他状態を調査確認するだけで、遺言の有効・無効を審査するものではないのですが、遺言を執行する前提として必要な手続きです。家庭裁判所への検認申立書類作成は当事務所でお手伝いします。


遺言書がなかった場合

  1. 話し合いにより遺産分割協議書を作成します

    遺言がなければ、遺産(亡くなった人が残した財産と借金)は、法律上相続権のある人全員(法定相続人)で話合いをして、誰が何を相続するのかを決めなくてはなりません。誰に法律上相続する権利がどれくらいあるのか?は下のイラストの通りです。話合いがまとまれば、その合意内容を書面にします。これを「遺産分割協議書」といい当事務所で作成します。「遺産分割協議書」には、相続人全員が署名し実印を押印していただき、印鑑証明書を添付していただくことになります。

  2. 話し合いで合意できないときは調停申し立てします

    法定相続人のたとえ一人でも、話し合いに加わらなかったり合意できなかったりした場合には、名義変更など相続手続き自体がストップしてしまいます。法定相続人全員ができるだけ努力して、話し合いを成立させたいものです。どうしても話し合いができなかったり、合意できない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをします。この申立手続きは当事務所でお手伝いします。遺産分割調停の申立てをすると、家庭裁判所から調停期日の呼び出しがあり、裁判所の調停室で第三者である調停委員を交えて話し合いをすることになります。ただし、当事者同士が顔を合わせたくない場合が多いので、当事者それぞれ別席で調停委員がお話を聞くケースが多いようです。調停でも話し合いがまとまらない場合には、審判(裁判官が遺産分割内容を決める)になります。