家族のトラブルを防ぐために遺言を残したい


最近は比較的若い人でも遺言を書く人が増えています。自分が亡くなったとき、「相続が原因で家族をトラブルに巻き込みたくない」「自分の財産の相続は自分で決めておきたい」など、理由は様々です。
当事務所は、遺言を残しておきたい人のため、専門家として最大限のバックアップをいたします。

遺言の種類

遺言には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。秘密証書遺言という方法もありますが、あまり利用されていません。

  1. 自筆証書遺言

    遺言書の全文、日付、氏名をご自身が自筆で書き押印する遺言です。いつでも簡単に書け、費用もかかりませんが、一方で短所もありますので(下の対照表参照)当事務所は次に述べる「公正証書遺言」をお勧めします。
    もちろん、自筆で遺言を書きたい方には、遺言書が法律上無効にならないようなアドバイスをさせていただきます。なお、令和2年7月から自筆証書遺言を法務局で保管する制度が開始します。

  2. 公正証書遺言

    公正証書によってする遺言で、安全・確実です。遺言の原本は公証役場に保存されます。ただ、証人が二人必要ですが、利害関係がなく守秘義務のある当事務所の資格者スタッフが証人になりますので安心です。
    遺言者がお元気なら公証役場に一度だけは出向いていただく必要がありますが、入院中や自宅療養中で出向けない方の場合には、公証人に出張していただくことができます。

長所 短所
自筆証書遺言
  • 遺言の内容・存在の秘密性の保持。
  • 証人の立会いが不要。
  • 作成費用が不要。
  • 法務局に保管してもらうことが出来る
  • 字のかけない人は利用できない。
  • 要件が具備しないと無効になるおそれがある。
  • 偽造・変造・紛失・隠匿・不発見のおそれがある。
  • 家庭裁判所の検認手続が必要。(但し、法務局に保管する場合は検認手続きが不要)
公正証書遺言
  • 公証人が作成し、遺言書の原本が公証役場で保管されるため、自筆証書遺言の遺言のような短所はない。
  • 家庭裁判所の検認手続も不要。
  • 作成に証人2名の立会いが必要。
  • 作成費用がかかる。1億円以内の財産の場合5万~10万円。

公正証書遺言作成の支援

  1. 遺言内容の相談

    どういう内容の遺言を作成するのかご相談に応じます。

  2. 必要書類の収集

    戸籍謄本や不動産の登記簿謄本など、遺言内容にしたがって必要な書類等の収集をいたします。

  3. 公証人と打ち合わせ

    遺言の原稿ができ、必要書類が揃えば公証人により公正証書遺言の原案が作成されます。原案をご本人に確認していただきます。

  4. 公証役場にて遺言公正証書作成・受領

    遺言者と証人2名(当事務所資格者)が公証役場に出向きます。ご本人が公正証書遺言を確認の上、証人とともに署名捺印して完成です。


費用の概算は?

公正証書遺言作成のための費用は、公証人手数料と戸籍謄本等取得実費及び司法書士報酬(証人費用含む)です。

一般的な遺言の場合(資産1億円以内)の概算費用は次の通りです。

実費
公証人役場費用 50,000円~100,000円
必要書類実費
戸籍謄本類・登記簿謄本・評価証明書など
8,000円~12,000円程度
報酬
司法書士手続き及び証人報酬 50,000円~80,000円
合計 108,000円~192,000円